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代表取締役等住所非表示措置

ひとことで言うと

株式会社の申出により、登記事項証明書などで代表取締役等の住所のうち市区町村など行政区画より後の部分を表示しないようにする措置。

代表取締役等住所非表示措置とは、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人の住所について、登記事項証明書・登記事項要約書などに行政区画以外の部分を表示しないようにする措置です(商業登記規則31条の3)。2024年10月1日に始まりました。

設立や代表者の就任・住所変更などの登記の申請と併せて申し出ます。上場会社以外では、本店の実在を確認できる書面などの添付が必要で、本店が実在しないと認められるときなどは措置が終了します。

別名・略称
住所非表示措置、代表者住所の非表示
法令等

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