裁量労働制とは、業務の遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、労使で定めた時間を労働したものとみなす制度です。
研究開発やデザインなど省令で定める業務を対象とし、労使協定で定める「専門業務型」(労働基準法38条の3)と、事業運営の企画・立案・調査・分析の業務を対象とし、労使委員会の決議と届出による「企画業務型」(38条の4)があります。いずれも本人の同意が必要で、同意しないことを理由とする不利益な取扱いは禁止されます(38条の4第1項6号、同法施行規則24条の2の2第3項)。