お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
うぃーんばいばいじょうやく

ウィーン売買条約

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
ひとことで言うと

国境を越える物品の売買契約について、契約の成立や当事者の権利義務などの統一ルールを定めた国際条約。

ウィーン売買条約とは、正式名称を「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(CISG)といい、国境を越える物品の売買契約について、契約の成立、売主・買主の義務、契約違反の救済などの統一ルールを定めた条約です。日本では2009年8月1日に発効しました。

営業所が異なる締約国にある当事者間の売買などに自動的に適用され、国内法に優先します。当事者は契約で条約の適用を排除できますが(条約6条)、準拠法を日本法と定めただけでは排除されないため、排除したい場合はその旨を明確に定める必要があります。

別名・略称
国際物品売買契約に関する国際連合条約、CISG、国際物品売買契約条約
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP