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大規模特定電気通信役務提供者

ひとことで言うと

利用者数などの基準を満たし、削除対応の迅速化と透明化が特に必要として、情報流通プラットフォーム対処法に基づき総務大臣が指定した大規模なSNS等の事業者。

大規模特定電気通信役務提供者は、情報流通プラットフォーム対処法に基づき総務大臣が指定する大規模なSNSや掲示板などの事業者です(2条14号・20条1項)。1か月間の発信者と利用者の数の1年平均(平均月間発信者数)が1,000万を超えるか、発信者の延べ数の1年平均(平均月間延べ発信者数)が200万を超えることなどが指定の要件です(同法施行規則8条)。

指定を受けた事業者は、削除の申出窓口の整備・公表、申出への調査と期限内の通知、削除基準の公表などの義務を負います(22条〜28条)。

別名・略称
大規模プラットフォーム事業者
法令等

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