大規模特定電気通信役務提供者は、情報流通プラットフォーム対処法に基づき総務大臣が指定する大規模なSNSや掲示板などの事業者です(2条14号・20条1項)。1か月間の発信者と利用者の数の1年平均(平均月間発信者数)が1,000万を超えるか、発信者の延べ数の1年平均(平均月間延べ発信者数)が200万を超えることなどが指定の要件です(同法施行規則8条)。
指定を受けた事業者は、削除の申出窓口の整備・公表、申出への調査と期限内の通知、削除基準の公表などの義務を負います(22条〜28条)。
利用者数などの基準を満たし、削除対応の迅速化と透明化が特に必要として、情報流通プラットフォーム対処法に基づき総務大臣が指定した大規模なSNS等の事業者。
大規模特定電気通信役務提供者は、情報流通プラットフォーム対処法に基づき総務大臣が指定する大規模なSNSや掲示板などの事業者です(2条14号・20条1項)。1か月間の発信者と利用者の数の1年平均(平均月間発信者数)が1,000万を超えるか、発信者の延べ数の1年平均(平均月間延べ発信者数)が200万を超えることなどが指定の要件です(同法施行規則8条)。
指定を受けた事業者は、削除の申出窓口の整備・公表、申出への調査と期限内の通知、削除基準の公表などの義務を負います(22条〜28条)。
情報流通プラットフォーム対処法で規制されるSNSとは?規制の内容と対象事業者を解説
【令和7年4月施行】プロバイダ責任制限法(プロ責法)が改正され情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)に!新しい法律と変更部分を解説【比較表・改正後条文全文付き】当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。