OEM契約は、受託者(メーカー)が、委託者(販売者)の商標で販売する製品の製造を受託する契約をいいます。OEMはOriginal Equipment Manufacturingの略で、自社ブランドの商品を他社に製造してもらい、自らは販売を担う場合に用いられます。法令上の用語ではありません。
自ら製造していなくても、製造業者として商品に氏名や商標などを表示した者は、製造物責任法上の「製造業者等」として、欠陥による損害の賠償責任を負うことがあります(2条3項2号・3号、3条)。
受託者である製造業者が、委託者の商標(ブランド)で販売される製品の製造を受託する契約。
OEM契約は、受託者(メーカー)が、委託者(販売者)の商標で販売する製品の製造を受託する契約をいいます。OEMはOriginal Equipment Manufacturingの略で、自社ブランドの商品を他社に製造してもらい、自らは販売を担う場合に用いられます。法令上の用語ではありません。
自ら製造していなくても、製造業者として商品に氏名や商標などを表示した者は、製造物責任法上の「製造業者等」として、欠陥による損害の賠償責任を負うことがあります(2条3項2号・3号、3条)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。