内払いとは、損害賠償の総額が確定する前に、その一部を先に支払うことをいいます。交通事故では、示談の成立前など損害の額が確定していない段階で、加害者側の任意保険会社が治療費や通院交通費、休業損害などを支払う場合が典型ですが、任意保険会社が常に内払いに応じるとは限りません。
自賠責保険にも、損害賠償額の確定前に当座の費用として政令で定める金額を被害者に支払う仮渡金の制度があります(自動車損害賠償保障法17条)。
交通事故などの損害賠償で、損害の総額が確定する前に、治療費や休業損害などの一部を加害者側の保険会社などが先に支払うこと。
内払いとは、損害賠償の総額が確定する前に、その一部を先に支払うことをいいます。交通事故では、示談の成立前など損害の額が確定していない段階で、加害者側の任意保険会社が治療費や通院交通費、休業損害などを支払う場合が典型ですが、任意保険会社が常に内払いに応じるとは限りません。
自賠責保険にも、損害賠償額の確定前に当座の費用として政令で定める金額を被害者に支払う仮渡金の制度があります(自動車損害賠償保障法17条)。
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