お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ろうどうのうりょくそうしつきかん

労働能力喪失期間

Period of loss of earning capacity
ひとことで言うと

後遺障害による逸失利益を計算する際に、労働能力の低下が続くと評価する期間のことで、原則として症状固定時から就労可能な年齢の終わりまでとされるもの。

労働能力喪失期間とは、後遺障害による逸失利益を計算するときに、労働能力の低下が続くと評価する期間をいいます。逸失利益は、基礎収入に労働能力喪失率と、この期間に対応する中間利息控除の係数(ライプニッツ係数)を掛けて算定します。

自賠責保険の支払基準では、後遺障害確定時の年齢から67歳までの年数とし、52歳以上の人は平均余命の2分の1の年数としています。後遺障害の内容によっては、これより短い期間に限られることがあります。

別名・略称
喪失期間
法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP