工作物責任とは、建物、塀、看板、擁壁など土地の工作物の設置または保存に瑕疵(欠陥)があることによって他人に損害が生じた場合に、その工作物の占有者や所有者が負う損害賠償責任です(民法717条1項)。
まず占有者が責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が責任を負います。所有者は注意を尽くしていても責任を免れない無過失責任です。竹木の栽植・支持の瑕疵にも準用されます(同条2項)。
建物や塀など土地の工作物の設置・保存に欠陥があって他人に損害が生じた場合に、その占有者や所有者が負う損害賠償責任。
工作物責任とは、建物、塀、看板、擁壁など土地の工作物の設置または保存に瑕疵(欠陥)があることによって他人に損害が生じた場合に、その工作物の占有者や所有者が負う損害賠償責任です(民法717条1項)。
まず占有者が責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が責任を負います。所有者は注意を尽くしていても責任を免れない無過失責任です。竹木の栽植・支持の瑕疵にも準用されます(同条2項)。
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