株主総会決議取消しの訴えとは、株主総会の決議に手続上の問題などがある場合に、株主・取締役・監査役などが、決議の日から3か月以内に、訴えによって決議の取消しを求めるものです(会社法831条1項)。
取消事由は、①招集の手続や決議の方法が法令・定款に違反し、又は著しく不公正なとき、②決議の内容が定款に違反するとき、③特別の利害関係を持つ者の議決権行使で著しく不当な決議がされたとき、の3つです。招集の手続や決議の方法の違反が重大でなく、決議に影響しないときは、請求が棄却されることがあります(同条2項)。