普通決議とは、株主総会の決議のうち、法律で特別の要件が定められていない事項について用いられる原則的な決議の方法です(会社法309条1項)。
定款に別段の定めがない限り、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し(定足数)、出席した株主の議決権の過半数の賛成で成立します。定足数は定款で変更できますが、役員の選任・解任の決議では、定足数を議決権の3分の1未満にすることはできません(341条)。
株主総会で、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成によって成立させる、原則的な決議の方法。
普通決議とは、株主総会の決議のうち、法律で特別の要件が定められていない事項について用いられる原則的な決議の方法です(会社法309条1項)。
定款に別段の定めがない限り、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し(定足数)、出席した株主の議決権の過半数の賛成で成立します。定足数は定款で変更できますが、役員の選任・解任の決議では、定足数を議決権の3分の1未満にすることはできません(341条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。