定足数とは、会議体が議事を開き決議をするために必要とされる出席者の数をいいます。株主総会では、株主の人数ではなく議決権の数で数えます。会社法の条文ではこの語は使われていません。
株主総会の普通決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要です(会社法309条1項)。役員の選任・解任や特別決議では、定款でも3分の1未満にはできません(341条・309条2項)。取締役会は、議決に加わることができる取締役の過半数の出席が必要です(369条1項)。