信用保証協会は、信用保証協会法に基づく法人で、中小企業者等が銀行などの金融機関から融資を受ける際に、その借入金の債務を保証することを主な業務とする公的な機関です(同法1条・20条)。地域ごとに設けられ、その区域内の中小企業者等を対象とします。
借り手が返済できなくなった場合は、協会が金融機関に代わりに弁済(代位弁済)し、その後、借り手に対して求償します。借り手は保証の対価として信用保証料を支払います。
中小企業者等が金融機関から融資を受ける際に、その借入金の債務を保証して資金調達を円滑にする公的な機関。
信用保証協会は、信用保証協会法に基づく法人で、中小企業者等が銀行などの金融機関から融資を受ける際に、その借入金の債務を保証することを主な業務とする公的な機関です(同法1条・20条)。地域ごとに設けられ、その区域内の中小企業者等を対象とします。
借り手が返済できなくなった場合は、協会が金融機関に代わりに弁済(代位弁済)し、その後、借り手に対して求償します。借り手は保証の対価として信用保証料を支払います。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。