著作権法47条の5は、コンピュータを使った情報処理で新たな知見や情報を生み出すサービスに付随して、公表された著作物などを、権利者の許諾なく軽微な範囲で利用できるとする権利制限規定です(2018年改正で新設)。
対象は、所在検索サービス(検索結果とともに本文の一部を表示するなど)、情報解析サービス、政令で定めるサービスです(1項)。利用は軽微なものに限られ、侵害コンテンツと知りながら利用する場合や、権利者の利益を不当に害する場合は認められません。
コンピュータによる検索や情報解析のサービスに付随して、著作物の一部を軽微な範囲で表示などすることを認める著作権法の規定。
著作権法47条の5は、コンピュータを使った情報処理で新たな知見や情報を生み出すサービスに付随して、公表された著作物などを、権利者の許諾なく軽微な範囲で利用できるとする権利制限規定です(2018年改正で新設)。
対象は、所在検索サービス(検索結果とともに本文の一部を表示するなど)、情報解析サービス、政令で定めるサービスです(1項)。利用は軽微なものに限られ、侵害コンテンツと知りながら利用する場合や、権利者の利益を不当に害する場合は認められません。
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