アイデア・表現二分論とは、著作権法が保護するのは思想や感情の具体的な「表現」であり、作品の背後にあるアイデア、着想、手法、事実そのものは保護の対象にならないという考え方です。著作物が「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されていること(著作権法2条1項1号)が根拠とされます。
最高裁平成13年6月28日判決(江差追分事件)も、言語の著作物の翻案について、アイデアや事実など表現それ自体でない部分が共通するにすぎない場合は、翻案に当たらないとしています。
著作権法が保護するのは具体的な表現であり、その背後にあるアイデアや事実そのものは保護しないという考え方。
アイデア・表現二分論とは、著作権法が保護するのは思想や感情の具体的な「表現」であり、作品の背後にあるアイデア、着想、手法、事実そのものは保護の対象にならないという考え方です。著作物が「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されていること(著作権法2条1項1号)が根拠とされます。
最高裁平成13年6月28日判決(江差追分事件)も、言語の著作物の翻案について、アイデアや事実など表現それ自体でない部分が共通するにすぎない場合は、翻案に当たらないとしています。
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