中途解除の事前予告とは、フリーランス法16条1項が定める義務で、従業員を使用するなどの発注事業者が、6か月以上の継続的業務委託の契約を解除する場合や、期間満了後に更新しない場合に、相手方に少なくとも30日前までに、書面、ファクシミリ又は電子メール等で予告しなければならないというものです。
災害などのやむを得ない事由がある場合などは例外とされます(同条1項ただし書)。予告を受けたフリーランスは、解除の理由の開示を求めることができます(同条2項)。
6か月以上の継続的な業務委託を解除し又は更新しない場合に、発注者がフリーランスに少なくとも30日前までに予告する義務。
中途解除の事前予告とは、フリーランス法16条1項が定める義務で、従業員を使用するなどの発注事業者が、6か月以上の継続的業務委託の契約を解除する場合や、期間満了後に更新しない場合に、相手方に少なくとも30日前までに、書面、ファクシミリ又は電子メール等で予告しなければならないというものです。
災害などのやむを得ない事由がある場合などは例外とされます(同条1項ただし書)。予告を受けたフリーランスは、解除の理由の開示を求めることができます(同条2項)。
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