年少者の労働制限とは、労働基準法が満18歳未満の者(年少者)や児童を保護するために定める特別な制限です。児童は満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用できず(56条1項)、映画の製作・演劇の事業では、健康・福祉に有害でない軽易な労働について許可を得れば、13歳未満の児童も修学時間外に使用できます(同条2項)。
年少者には時間外・休日労働の協定(36条)が適用されず、午後10時から午前5時までの深夜業も原則禁止です(60条・61条)。
労働基準法が18歳未満の者や児童について定める、最低年齢・労働時間・深夜業・危険有害業務などの制限。
年少者の労働制限とは、労働基準法が満18歳未満の者(年少者)や児童を保護するために定める特別な制限です。児童は満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用できず(56条1項)、映画の製作・演劇の事業では、健康・福祉に有害でない軽易な労働について許可を得れば、13歳未満の児童も修学時間外に使用できます(同条2項)。
年少者には時間外・休日労働の協定(36条)が適用されず、午後10時から午前5時までの深夜業も原則禁止です(60条・61条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。