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年少者の労働制限

ひとことで言うと

労働基準法が18歳未満の者や児童について定める、最低年齢・労働時間・深夜業・危険有害業務などの制限。

年少者の労働制限とは、労働基準法が満18歳未満の者(年少者)や児童を保護するために定める特別な制限です。児童は満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用できず(56条1項)、映画の製作・演劇の事業では、健康・福祉に有害でない軽易な労働について許可を得れば、13歳未満の児童も修学時間外に使用できます(同条2項)。

年少者には時間外・休日労働の協定(36条)が適用されず、午後10時から午前5時までの深夜業も原則禁止です(60条・61条)。

別名・略称
年少者保護
法令等

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