協定保険価額とは、保険の対象となる物の価額(保険価額)を、契約の時に保険会社と保険契約者との間で協定しておいたものをいいます。保険法上は「約定保険価額」と呼ばれ、これがあるときは、損害の額は原則としてその額によって算定されます(保険法18条2項)。
自動車保険の車両保険では、車両価額協定保険特約により、契約時の市場販売価格相当額で保険価額を協定し、保険金額と一致させるのが一般的です。修理できない場合や修理費が協定保険価額以上の場合には、協定保険価額が支払われます。
保険の対象となる物の価額(保険価額)を、契約時に保険会社と保険契約者が協定して定めておいたもので、自動車の車両保険で多く用いられる額。
協定保険価額とは、保険の対象となる物の価額(保険価額)を、契約の時に保険会社と保険契約者との間で協定しておいたものをいいます。保険法上は「約定保険価額」と呼ばれ、これがあるときは、損害の額は原則としてその額によって算定されます(保険法18条2項)。
自動車保険の車両保険では、車両価額協定保険特約により、契約時の市場販売価格相当額で保険価額を協定し、保険金額と一致させるのが一般的です。修理できない場合や修理費が協定保険価額以上の場合には、協定保険価額が支払われます。
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