失火責任法とは、明治32年法律第40号「失火ノ責任ニ関スル法律」の通称です。条文は一つだけで、失火の場合には民法709条(不法行為による損害賠償)を適用しない、ただし失火者に重大な過失があるときはこの限りでない、と定めています。
このため、隣家からの延焼で被害を受けても、出火元に重大な過失がなければ不法行為による損害賠償を請求できません。この法律が緩和するのは不法行為責任だけで、賃借人が借りた部屋を焼失させた場合の家主に対する債務不履行責任(民法415条)には適用されません。
過失による火災(失火)については、重大な過失がある場合を除いて、民法709条の不法行為責任を負わないと定めた法律。
失火責任法とは、明治32年法律第40号「失火ノ責任ニ関スル法律」の通称です。条文は一つだけで、失火の場合には民法709条(不法行為による損害賠償)を適用しない、ただし失火者に重大な過失があるときはこの限りでない、と定めています。
このため、隣家からの延焼で被害を受けても、出火元に重大な過失がなければ不法行為による損害賠償を請求できません。この法律が緩和するのは不法行為責任だけで、賃借人が借りた部屋を焼失させた場合の家主に対する債務不履行責任(民法415条)には適用されません。
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