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どうぶつせんゆうしゃのせきにん

動物占有者の責任

Liability of possessor of animal
ひとことで言うと

飼い犬など動物が他人にケガをさせたり物を壊したりしたときに、その動物を占有・管理する人が負う損害賠償責任。

動物占有者の責任とは、動物が他人に損害を加えた場合に、その動物の占有者(飼い主など)が負う損害賠償責任をいいます(民法718条1項)。占有者に代わって動物を管理する人も同じ責任を負います(同条2項)。

被害者が占有者の過失を証明する必要はなく、占有者の側が、動物の種類と性質に従い相当の注意をもって管理したことを証明しない限り責任を免れません(718条1項ただし書)。飼い犬が飛び出して自転車やバイクが転倒した事故などで問題となり、個人賠償責任保険の対象となることがあります。

別名・略称
動物の占有者等の責任
法令等

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