お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
さいけんしゃほごてつづき

債権者保護手続

Creditor Protection Procedures
ひとことで言うと

合併・会社分割などの組織再編や資本金の額の減少をする会社が、債権者に異議を述べる機会を与えるために行う会社法上の手続。

債権者保護手続とは、合併・会社分割などの組織再編や、資本金・準備金の額の減少を行う会社が、債権者に異議を述べる機会を与えるための手続です。会社法では「債権者の異議」として定められています(会社法449条・789条・799条・810条)。

会社は、再編等の内容や、債権者が1か月以上の一定の期間内に異議を述べられる旨を官報に公告し、知れている債権者には個別に催告します。異議を述べた債権者には、その債権者を害するおそれがない場合を除き、弁済、相当の担保の提供又は財産の信託をしなければなりません。

別名・略称
債権者異議手続、債権者の異議
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP