ストレスチェックとは、事業者が、医師・保健師などに行わせる、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査です(労働安全衛生法66条の10第1項)。結果は医師等から本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供されません(同条2項)。
一定の要件に当たる労働者が申し出たときは、事業者は医師による面接指導を行い、医師の意見を聴いて必要な措置を講じます(同条3項〜6項)。実施義務があるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場で、それ以外の事業場は努力義務です(附則4条、同法施行令5条)。
事業者が、医師・保健師などに労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査を行わせる、労働安全衛生法上の制度。
ストレスチェックとは、事業者が、医師・保健師などに行わせる、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査です(労働安全衛生法66条の10第1項)。結果は医師等から本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供されません(同条2項)。
一定の要件に当たる労働者が申し出たときは、事業者は医師による面接指導を行い、医師の意見を聴いて必要な措置を講じます(同条3項〜6項)。実施義務があるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場で、それ以外の事業場は努力義務です(附則4条、同法施行令5条)。
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