定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである役員給与で、その事業年度の各支給時期の支給額が同額であるものなどをいいます(法人税法34条1項1号)。役員給与のうち損金に算入できる類型の一つです。
事業年度開始から原則3か月以内の改定、役員の職制上の地位の変更などの臨時改定事由による改定、業績の著しい悪化による減額改定があった場合は、改定前後でそれぞれ同額であれば定期同額給与に当たります。毎月おおむね一定の経済的利益も含まれます(法人税法施行令69条1項)。
1か月以下の一定期間ごとに、その事業年度中同じ額で支給される役員給与で、法人税で損金に算入できるもの。
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである役員給与で、その事業年度の各支給時期の支給額が同額であるものなどをいいます(法人税法34条1項1号)。役員給与のうち損金に算入できる類型の一つです。
事業年度開始から原則3か月以内の改定、役員の職制上の地位の変更などの臨時改定事由による改定、業績の著しい悪化による減額改定があった場合は、改定前後でそれぞれ同額であれば定期同額給与に当たります。毎月おおむね一定の経済的利益も含まれます(法人税法施行令69条1項)。
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