総数引受契約は、株式会社が募集株式や募集新株予約権を発行する際に、引き受けようとする者がその総数の引受けを行う内容で、会社との間で締結する契約です(会社法205条1項、244条1項)。
この契約を結ぶ場合、申込みの通知・割当ての手続は不要です。対象が譲渡制限株式などのときは、定款に別段の定めがない限り、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)で契約の承認を受けます(同法205条2項、244条3項)。
募集株式や募集新株予約権を引き受けようとする者が、その総数を引き受ける内容で会社と締結する契約。
総数引受契約は、株式会社が募集株式や募集新株予約権を発行する際に、引き受けようとする者がその総数の引受けを行う内容で、会社との間で締結する契約です(会社法205条1項、244条1項)。
この契約を結ぶ場合、申込みの通知・割当ての手続は不要です。対象が譲渡制限株式などのときは、定款に別段の定めがない限り、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)で契約の承認を受けます(同法205条2項、244条3項)。
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