セキュリティ・クリアランス制度は、重要経済安保情報保護活用法に基づき、行政機関の長が重要経済基盤に関する秘匿性の高い情報を「重要経済安保情報」に指定し、その取扱いを、適性評価で漏えいのおそれがないと認められた者に原則として限る制度です。2025年5月16日に施行されました。
指定(3条)された情報は、契約を結んだ民間の適合事業者にも提供することができます(10条)。適性評価は本人の同意を得て、犯罪・懲戒歴、薬物、精神疾患、飲酒、経済状況などを調べて行います(12条)。
国が指定した重要経済安保情報を扱う業務を、適性評価で漏えいのおそれがないと認められた者に原則として限る制度。
セキュリティ・クリアランス制度は、重要経済安保情報保護活用法に基づき、行政機関の長が重要経済基盤に関する秘匿性の高い情報を「重要経済安保情報」に指定し、その取扱いを、適性評価で漏えいのおそれがないと認められた者に原則として限る制度です。2025年5月16日に施行されました。
指定(3条)された情報は、契約を結んだ民間の適合事業者にも提供することができます(10条)。適性評価は本人の同意を得て、犯罪・懲戒歴、薬物、精神疾患、飲酒、経済状況などを調べて行います(12条)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。