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立会人型電子署名

ひとことで言うと

電子契約サービスの事業者が、利用者の指示に基づき、事業者自身の署名鍵で電子文書に電子署名を行う方式。

立会人型電子署名は、電子契約サービスの提供事業者が、利用者の指示に基づいて、利用者ではなく事業者自身の署名鍵で電子文書に暗号化等の措置を行う方式の電子署名です。利用者自身が電子証明書を取得して署名する「当事者型」と対比され、事業者署名型とも呼ばれます。

政府のQ&Aは、利用者の意思のみに基づくことが技術的・機能的に担保されていれば電子署名法2条1項の電子署名に当たり、十分な水準の固有性を満たせば3条の推定規定も適用され得るとしています。

別名・略称
事業者署名型電子署名、立会人型、第三者型電子署名
法令等

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