お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
はいしんさーびすのこうべん

配信サービスの抗弁

Wire Service Defense
ひとことで言うと

定評ある通信社の配信記事を実質的な変更を加えずに掲載した報道機関は、記事が他人の名誉を毀損しても原則として損害賠償責任を負わないとする、米国の判例で定着した法理。

配信サービスの抗弁とは、報道機関が定評ある通信社の配信記事を実質的な変更を加えずに掲載した場合、一見して真実でないと分かるなどの事情がない限り、名誉毀損の賠償責任を負わないとする法理で、米国の判例で定着しました。

最高裁平成14年1月29日判決が、私人の犯罪行為等の記事について配信記事との一事で相当の理由は認められないとしました。最高裁平成23年4月28日判決は、通信社と新聞社が報道主体として一体性を有すれば、特段の事情のない限り、通信社に相当の理由があれば新聞社にも相当の理由があるとしました。

別名・略称
配信記事の抗弁
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP