配信サービスの抗弁とは、報道機関が定評ある通信社の配信記事を実質的な変更を加えずに掲載した場合、一見して真実でないと分かるなどの事情がない限り、名誉毀損の賠償責任を負わないとする法理で、米国の判例で定着しました。
最高裁平成14年1月29日判決が、私人の犯罪行為等の記事について配信記事との一事で相当の理由は認められないとしました。最高裁平成23年4月28日判決は、通信社と新聞社が報道主体として一体性を有すれば、特段の事情のない限り、通信社に相当の理由があれば新聞社にも相当の理由があるとしました。