インターネット選挙運動とは、公職選挙法で認められた、インターネットを利用する選挙運動をいいます。ウェブサイトやSNSなど(ウェブサイト等を利用する方法)による選挙運動用の文書図画の頒布は誰でもできますが、電子メールを利用する方法は候補者や政党等に限られます(142条の3・142条の4)。
選挙運動ができるのは選挙運動期間中で(129条)、ウェブサイト等で頒布する者は電子メールアドレス等の連絡先を表示しなければなりません(142条の3第3項)。18歳未満の者は選挙運動ができません(137条の2)。