著作権者不明等の場合の裁定制度とは、公表された著作物などを利用しようとする者が、文化庁長官が定める措置をとって著作権者と連絡するための努力をしても連絡することができなかった場合に、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料に相当する額の補償金を供託して、その著作物を利用できる制度です(著作権法67条1項)。
著作者が出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかな場合は対象外です。裁定の申請中でも、担保金を供託すれば利用を始められます(67条の2)。
権利者が分からないなどの理由で連絡が取れない公表著作物を、文化庁長官の裁定を受け補償金を供託して利用できる制度。
著作権者不明等の場合の裁定制度とは、公表された著作物などを利用しようとする者が、文化庁長官が定める措置をとって著作権者と連絡するための努力をしても連絡することができなかった場合に、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料に相当する額の補償金を供託して、その著作物を利用できる制度です(著作権法67条1項)。
著作者が出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかな場合は対象外です。裁定の申請中でも、担保金を供託すれば利用を始められます(67条の2)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。