医療機器とは、人や動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除きます)であって、政令で定めるものをいいます(薬機法2条4項)。機械器具等にはプログラムも含まれます(同条1項2号)。
リスクに応じて、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器に分類されます(同条5項〜7項)。医療機器の名称、効能、効果又は性能について、虚偽又は誇大な記事を広告することは禁止されています(66条1項)。
病気の診断・治療・予防や、身体の構造・機能への影響を目的とする機械器具などのうち、政令で定めるもの。
医療機器とは、人や動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除きます)であって、政令で定めるものをいいます(薬機法2条4項)。機械器具等にはプログラムも含まれます(同条1項2号)。
リスクに応じて、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器に分類されます(同条5項〜7項)。医療機器の名称、効能、効果又は性能について、虚偽又は誇大な記事を広告することは禁止されています(66条1項)。
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