株主総会決議不存在確認の訴えとは、株主総会(種類株主総会等を含みます)の決議について、その決議が存在しないことの確認を裁判所に求める訴えです(会社法830条1項)。被告は会社で(834条16号)、請求を認める判決が確定すると、第三者にもその効力が及びます(838条)。
決議の内容の法令違反を理由とする無効確認の訴え(830条2項)や、手続の瑕疵などを理由とする取消しの訴え(831条)とは別の類型で、条文上、提訴期間の定めはありません。
株主総会の決議が存在しないことの確認を、会社を被告として裁判所に求める訴え。
株主総会決議不存在確認の訴えとは、株主総会(種類株主総会等を含みます)の決議について、その決議が存在しないことの確認を裁判所に求める訴えです(会社法830条1項)。被告は会社で(834条16号)、請求を認める判決が確定すると、第三者にもその効力が及びます(838条)。
決議の内容の法令違反を理由とする無効確認の訴え(830条2項)や、手続の瑕疵などを理由とする取消しの訴え(831条)とは別の類型で、条文上、提訴期間の定めはありません。
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