取締役の職務執行停止の仮処分とは、取締役の地位に争いがある場合に、裁判所が仮処分命令により、その取締役の職務の執行を停止することです。民事保全法の仮の地位を定める仮処分(23条2項)として行われ、あわせて職務を代行する者(職務代行者)が選任されることもあります。
この仮処分命令は登記されます(会社法917条1号、民事保全法56条)。職務代行者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、会社の常務に属しない行為をするには裁判所の許可が必要です(会社法352条1項)。
取締役の地位に争いがあるとき、裁判所が仮処分命令によってその取締役の職務の執行を停止させること。
取締役の職務執行停止の仮処分とは、取締役の地位に争いがある場合に、裁判所が仮処分命令により、その取締役の職務の執行を停止することです。民事保全法の仮の地位を定める仮処分(23条2項)として行われ、あわせて職務を代行する者(職務代行者)が選任されることもあります。
この仮処分命令は登記されます(会社法917条1号、民事保全法56条)。職務代行者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、会社の常務に属しない行為をするには裁判所の許可が必要です(会社法352条1項)。
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