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かはんすうだいひょうしゃ

過半数代表者

Representative of the Majority of Workers
ひとことで言うと

事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に、労使協定の締結などで労働者の過半数を代表する者。

過半数代表者とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に、36協定などの労使協定の締結や就業規則への意見の提出などで、労働者の過半数を代表する者です。

過半数代表者は、管理監督者でないこと、協定等をする者を選ぶことを明らかにした投票・挙手等の手続で選ばれた者で、使用者の意向に基づき選出されたものでないことが必要です(労働基準法施行規則6条の2第1項)。使用者は、過半数代表者であることなどを理由に不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(同条3項)。

別名・略称
労働者の過半数を代表する者、過半数代表
法令等

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