過半数代表者とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に、36協定などの労使協定の締結や就業規則への意見の提出などで、労働者の過半数を代表する者です。
過半数代表者は、管理監督者でないこと、協定等をする者を選ぶことを明らかにした投票・挙手等の手続で選ばれた者で、使用者の意向に基づき選出されたものでないことが必要です(労働基準法施行規則6条の2第1項)。使用者は、過半数代表者であることなどを理由に不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(同条3項)。
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に、労使協定の締結などで労働者の過半数を代表する者。
過半数代表者とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に、36協定などの労使協定の締結や就業規則への意見の提出などで、労働者の過半数を代表する者です。
過半数代表者は、管理監督者でないこと、協定等をする者を選ぶことを明らかにした投票・挙手等の手続で選ばれた者で、使用者の意向に基づき選出されたものでないことが必要です(労働基準法施行規則6条の2第1項)。使用者は、過半数代表者であることなどを理由に不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(同条3項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。