研究開発税制は、青色申告書を提出する法人が試験研究を行った場合に、試験研究費の額に一定の割合を掛けた金額を、その事業年度の法人税額から控除できる制度の通称です(租税特別措置法42条の4)。試験研究費には、製品の製造や技術の改良・発明に係る試験研究の費用などが含まれます(同条19項1号)。
控除率は試験研究費の増減に応じて変わり(同条1項)、中小企業者等には12%の控除率の制度があります(同条4項)。大学などとの共同研究などの特別試験研究費には、別の控除があります(同法42条の4の2)。
法人が試験研究を行った場合に、試験研究費の一定割合を法人税額から控除できる制度の通称。
研究開発税制は、青色申告書を提出する法人が試験研究を行った場合に、試験研究費の額に一定の割合を掛けた金額を、その事業年度の法人税額から控除できる制度の通称です(租税特別措置法42条の4)。試験研究費には、製品の製造や技術の改良・発明に係る試験研究の費用などが含まれます(同条19項1号)。
控除率は試験研究費の増減に応じて変わり(同条1項)、中小企業者等には12%の控除率の制度があります(同条4項)。大学などとの共同研究などの特別試験研究費には、別の控除があります(同法42条の4の2)。
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