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特許を受ける権利

Right to obtain a patent
ひとことで言うと

発明をした者が、その発明について特許出願をして特許を受けることができる権利。

特許を受ける権利は、発明をした者がその発明について特許を受けることができる権利です(特許法29条1項)。移転することはできますが、質権の目的とすることはできません(同法33条1項・2項)。

出願前の承継は承継人が出願しなければ第三者に対抗できず、出願後の承継は、相続などの一般承継を除き、特許庁長官に届け出なければ効力を生じません(同法34条1項・4項)。職務発明では、あらかじめ定めておけば最初から使用者等に帰属させることができます(同法35条3項)。

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