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とっきょしゅつがんひこうかいせいど

特許出願非公開制度

ひとことで言うと

公にすると国家・国民の安全を損なうおそれが大きい発明が記載された特許出願について、出願公開などを留保し、保全指定により発明の実施や開示を制限するとともに、一定の発明の外国出願を禁止する制度。

特許出願非公開制度は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第5章の制度です。特許庁長官は政令で定める技術分野の発明を含み得る特許出願を内閣総理大臣に送付し(同法66条1項)、内閣総理大臣は保全審査を経て、保全が適当と認めるときは保全指定をします(同法67条、70条1項)。

保全審査や保全指定の間などは出願公開や査定が留保され(同法66条7項)、保全指定で発明の実施制限や開示禁止が課されます(同法73条、74条)。一定の発明は外国出願も禁止されます(同法78条1項)。

別名・略称
特許出願の非公開
法令等

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