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てきせいしゅとく

適正取得

ひとことで言うと

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないとする、個人情報保護法上の義務。

適正取得は、個人情報取扱事業者が、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないとする義務です(個人情報保護法20条1項)。個人情報保護委員会のガイドラインは、取得する主体や利用目的について意図的に虚偽を示して本人から取得する場合や、不正の手段で取得されたことを知りながら、または容易に知ることができるのに取得する場合などを例に挙げています。

同条2項は、要配慮個人情報を、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ずに取得することを禁じています。

別名・略称
適正な取得
法令等

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