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不当訴訟

ひとことで言うと

事実的・法律的根拠を欠くことを知りながら、又は容易に知り得たのにあえて提起するなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、相手方に対する不法行為となる訴えの提起。

不当訴訟とは、訴えの提起そのものが相手方に対する違法な行為(不法行為)となる場合の訴訟を指す言葉です。

最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決は、訴えの提起は、提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為となるとしています。

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