身元調査とは、就職や結婚などの際に、相手方の本籍地や経歴など、本人の身元に関する事項を調べることを指して使われる言葉で、法令上の用語ではありません。厚生労働省は、採用選考で身元調査などを実施することを、就職差別につながるおそれがある事項の一つに挙げています。
職業安定法5条の5に基づく指針(平成11年労働省告示第141号)は、求人者などが、特別な職業上の必要性がある場合等を除き、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項などの個人情報を収集してはならないとしています。
就職や結婚などの際に、相手方の本籍地や経歴など本人の身元に関する事項を調べることで、採用選考で行うと就職差別につながるおそれがあるとされているもの。
身元調査とは、就職や結婚などの際に、相手方の本籍地や経歴など、本人の身元に関する事項を調べることを指して使われる言葉で、法令上の用語ではありません。厚生労働省は、採用選考で身元調査などを実施することを、就職差別につながるおそれがある事項の一つに挙げています。
職業安定法5条の5に基づく指針(平成11年労働省告示第141号)は、求人者などが、特別な職業上の必要性がある場合等を除き、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項などの個人情報を収集してはならないとしています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。