利得禁止原則とは、損害保険について、保険契約によって被保険者が実際に受けた損害を超える利益を得ることは許されないとする原則をいいます。保険の賭博化や、保険金目当ての事故招致などのモラルハザードを防ぐためのものと説明されます。
保険法に明文の規定はありませんが、保険法全体の趣旨から導かれる強行法的な原則と考えられています。支払われる保険金が損害額を超えないことがその帰結とされ、被保険利益の考え方(保険法3条)とも一体の関係にあります。
損害保険で、保険によって被保険者が実際に受けた損害を超える利益を得ることは許されないとする原則。
利得禁止原則とは、損害保険について、保険契約によって被保険者が実際に受けた損害を超える利益を得ることは許されないとする原則をいいます。保険の賭博化や、保険金目当ての事故招致などのモラルハザードを防ぐためのものと説明されます。
保険法に明文の規定はありませんが、保険法全体の趣旨から導かれる強行法的な原則と考えられています。支払われる保険金が損害額を超えないことがその帰結とされ、被保険利益の考え方(保険法3条)とも一体の関係にあります。
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