お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ねんきんのいっしつりえきせい

年金の逸失利益性

ひとことで言うと

不法行為で死亡した人が生きていれば受け取れたはずの年金を、相続人が逸失利益として加害者に請求できるかという問題のこと。

年金の逸失利益性とは、不法行為により死亡した人が生存していれば受給できたはずの年金を、その相続人が逸失利益(得べかりし利益)として加害者に請求できるかという問題をいいます。

最高裁平成11年10月22日第二小法廷判決は、障害基礎年金・障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、相続人は各障害年金額を逸失利益として請求できるが、加給分は請求できないとしました。最高裁平成12年11月14日第三小法廷判決は、遺族厚生年金は逸失利益に当たらないとしています。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP