過労運転とは、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転することをいいます。道路交通法は、酒気帯び運転等の場合のほか、このような状態で車両等を運転してはならないと定めています(66条)。
違反した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます(117条の2の2第1項7号。麻薬等の影響による場合は5年以下の拘禁刑等。117条の2第1項3号)。自動車の使用者等が、運転者に過労運転を命じ、又は容認することも禁止されています(75条1項4号)。