お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
かろううんてん

過労運転

ひとことで言うと

過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転すること。

過労運転とは、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転することをいいます。道路交通法は、酒気帯び運転等の場合のほか、このような状態で車両等を運転してはならないと定めています(66条)。

違反した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます(117条の2の2第1項7号。麻薬等の影響による場合は5年以下の拘禁刑等。117条の2第1項3号)。自動車の使用者等が、運転者に過労運転を命じ、又は容認することも禁止されています(75条1項4号)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP