運行管理者とは、一般貨物自動車運送事業者や一般旅客自動車運送事業者が、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから選任する者をいいます(貨物自動車運送事業法16条1項、道路運送法23条1項)。
運送事業者は、運行管理者を選任・解任したときは国土交通大臣に届け出なければなりません(貨物自動車運送事業法16条3項、道路運送法23条3項)。業務の範囲は国土交通省令で定められています。
トラック・バス・タクシーなどの運送事業者が、運行管理者資格者証を持つ者から選任し、事業用自動車の運行の安全確保に関する業務を行わせる者。
運行管理者とは、一般貨物自動車運送事業者や一般旅客自動車運送事業者が、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから選任する者をいいます(貨物自動車運送事業法16条1項、道路運送法23条1項)。
運送事業者は、運行管理者を選任・解任したときは国土交通大臣に届け出なければなりません(貨物自動車運送事業法16条3項、道路運送法23条3項)。業務の範囲は国土交通省令で定められています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。