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アルコールチェック義務

ひとことで言うと

安全運転管理者が、運転しようとする運転者と運転を終えた運転者の酒気帯びの有無を、目視等とアルコール検知器で確認し、記録を1年間保存する義務。

アルコールチェック義務とは、安全運転管理者の業務として道路交通法施行規則9条の10が定める酒気帯び確認等の通称です。安全運転管理者は、運転しようとする運転者と運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行い(同条6号)、その内容を記録して1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持しなければなりません(同条7号)。

安全運転管理者は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、自動車の使用者が選任します(道路交通法74条の3第1項)。

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