アルコールチェック義務とは、安全運転管理者の業務として道路交通法施行規則9条の10が定める酒気帯び確認等の通称です。安全運転管理者は、運転しようとする運転者と運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行い(同条6号)、その内容を記録して1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持しなければなりません(同条7号)。
安全運転管理者は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、自動車の使用者が選任します(道路交通法74条の3第1項)。