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かせきさい

過積載

ひとことで言うと

車両に積載する積載物の重量が、道路交通法57条1項の政令で定める制限(許可を受けた場合はその許可に係る重量)を超えている状態での積載。

過積載とは、車両に積載をする積載物の重量が道路交通法57条1項の制限に係る重量(同条3項の許可を受けた積載物については、その許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいいます(同法58条の3第1項)。

車両(軽車両を除く)の運転者は、政令で定める積載物の重量等の制限を超えて積載をして運転してはならず(57条1項)、警察官は過積載をしている車両の運転者に必要な措置を命ずることができます(58条の3)。使用者等以外の者が運転者に過積載を要求することなども禁止されています(58条の5)。

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