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ながらうんてん

ながら運転

Distracted driving
ひとことで言うと

自動車や自転車などの走行中に、携帯電話を手に持って通話したり、画面に表示された画像を注視したりする運転のこと。

ながら運転とは、自動車、原動機付自転車又は自転車の走行中に、携帯電話などを手で保持して通話したり、カーナビやスマートフォンなどの画面に表示された画像を注視したりする運転をいいます(道路交通法71条5号の5)。

携帯電話を保持して通話・画像の注視をした場合は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金(118条1項4号)、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(117条の4第1項2号)です。2026年4月1日からは、自転車の保持による違反も反則金の対象です。

別名・略称
携帯電話使用等、スマホ運転、運転中の携帯電話使用
法令等

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