交通反則通告制度とは、道路交通法違反のうち比較的軽い違反(反則行為)をした運転者が、反則金を納付すれば、その違反について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されない制度です(道路交通法125条以下・128条2項)。警察官が反則行為の事実などを書面で告知し(126条。いわゆる青切符)、警察本部長が反則金の納付を通告します(127条)。
2026年4月1日から自転車の運転者も対象となりました。酒酔い・酒気帯びの運転、交通事故を起こした場合、16歳未満の者などは対象外です(125条2項)。
比較的軽い交通違反について、反則金を納付すれば刑事裁判などの刑事手続を受けずに済む制度で、いわゆる「青切符」による処理。
交通反則通告制度とは、道路交通法違反のうち比較的軽い違反(反則行為)をした運転者が、反則金を納付すれば、その違反について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されない制度です(道路交通法125条以下・128条2項)。警察官が反則行為の事実などを書面で告知し(126条。いわゆる青切符)、警察本部長が反則金の納付を通告します(127条)。
2026年4月1日から自転車の運転者も対象となりました。酒酔い・酒気帯びの運転、交通事故を起こした場合、16歳未満の者などは対象外です(125条2項)。
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