取締役等の説明義務とは、取締役、会計参与、監査役及び執行役が、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合に、必要な説明をしなければならない義務です(会社法314条)。
ただし、その事項が総会の目的である事項に関しないとき、説明により株主の共同の利益を著しく害するとき、説明に調査が必要なとき(相当期間前の通知がある場合などを除きます)、会社などの権利を侵害するとき、同じ事項を繰り返し求められたときなどは、説明を拒むことができます(同条ただし書、会社法施行規則71条)。
取締役・会計参与・監査役・執行役が、株主総会で株主から特定の事項について説明を求められたときに、必要な説明をしなければならない義務。
取締役等の説明義務とは、取締役、会計参与、監査役及び執行役が、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合に、必要な説明をしなければならない義務です(会社法314条)。
ただし、その事項が総会の目的である事項に関しないとき、説明により株主の共同の利益を著しく害するとき、説明に調査が必要なとき(相当期間前の通知がある場合などを除きます)、会社などの権利を侵害するとき、同じ事項を繰り返し求められたときなどは、説明を拒むことができます(同条ただし書、会社法施行規則71条)。
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