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きゅうぎょうてあて

休業手当

Allowance for Absence from Work
ひとことで言うと

使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合に、使用者が休業期間中その労働者に支払わなければならない、平均賃金の100分の60以上の手当。

休業手当とは、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、使用者が休業期間中の労働者に支払わなければならない手当で、その額は平均賃金の100分の60以上とされています(労働基準法26条)。平均賃金は、原則として算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額です(12条1項)。

休業手当を支払わない使用者には罰則があり(120条1号)、裁判所は労働者の請求により付加金の支払を命ずることができます(114条)。

法令等

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