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じたくたいきめいれい

自宅待機命令

ひとことで言うと

使用者が、懲戒処分としての出勤停止とは別に、処分の決定までの間などに、労働者に一定期間出勤させず自宅で待機するよう命じること。

自宅待機命令とは、法令上の用語ではなく、使用者が、懲戒処分としての出勤停止とは別に、非違行為をした労働者の処分を決めるまでの間や、職場への悪影響を防ぐために、一定期間出勤させず、自宅で待機するよう命じることを指して使われる言葉です。一般には業務命令として行われますが、労務の受領を拒否する形で行われることもあります。

自宅待機が使用者の責めに帰すべき事由による休業にあたる場合は、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法26条)。

別名・略称
自宅待機
法令等

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