障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関等と事業者が差別を解消するための措置などを定める法律です(1条)。
事業者は、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならず、障害者から社会的障壁の除去を求める意思の表明があり、負担が過重でないときは、合理的な配慮をしなければなりません(8条)。事業主として労働者に対して行う措置は、障害者雇用促進法によります(13条)。
障害を理由とする差別の解消を推進するため、行政機関等と事業者に不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供などを定めた法律。
障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関等と事業者が差別を解消するための措置などを定める法律です(1条)。
事業者は、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならず、障害者から社会的障壁の除去を求める意思の表明があり、負担が過重でないときは、合理的な配慮をしなければなりません(8条)。事業主として労働者に対して行う措置は、障害者雇用促進法によります(13条)。
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